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貨物運送事業の種類 | 貨物自動車運送事業許可を受けるための要件 | 貨物利用運送事業許可を受けるための要件 | 貨物自動車運送事業の法人化で特に注意すべき点 | 貨物利用運送事業の法人化で特に注意すべき点

貨物運送事業の種類

一般的に貨物運送事業と言われるものは、大きく分けて2種類あります。

貨物自動車運送事業

その一つが「トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業」で、一般に運送会社といわれるものはこれに該当し、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合は、全てこの事業にあたります。
さらに、貨物自動車運送事業は、以下の3種類に分かれます。

@一般貨物運送事業

複数の荷主から、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、緑ナンバーと言われる営業ナンバーを付けているトラックのほとんどがこれに該当し、霊きゅう運送(霊きゅう車)もこれに該当します。

A特定貨物運送事業

特定の者(1社)から、有償で自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、1企業の専属運送会社としてその企業の荷物のみを運送している会社がこれに該当します。

B貨物軽自動車運送事業

一般貨物運送事業と同様に、複数の荷主から、有償で貨物を運送する事業ですが、使用する自動車が三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限られます。
営業ナンバーがついている軽トラックで荷物を運送している事業者や、バイク便などがこれに該当します。

貨物利用運送事業

もう一つが、自らは貨物自動車等の運送手段を保有せず、他の者の行う運送を利用する事業で、貨物運送取扱事業ともいいます。
貨物利用運送事業は、荷主との間では運送契約を結ぶことで運送責任を負いますが、運送の手段は他の事業者(貨物自動車運送事業等)を利用して行うことになります。
貨物利用運送事業は、以下の2種類に分かれます。

@第一種利用運送事業

運送事業者(船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者又は貨物自動車運送事業者)の行う運送を利用してする貨物の運送です。

A第二種利用運送事業

運送事業者(船舶運航事業者、航空運送事業者又は鉄道運送事業者)の利用運送とその前後の貨物自動車(軽自動車は除く)による集荷及び配達を一貫して行い、利用者にドア・ツー・ドアの輸送サービスを提供するものです。

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貨物自動車運送事業許可を受けるための要件

先述のとおり、貨物自動車運送事業にはさまざまな種類があります。
ここでは、一般に多いと思われる一般貨物運送事業と貨物軽自動車運送事業について述べていきたいと思います。

一般貨物運送事業

一般貨物運送事業の許可を受けるためには、下記の要件を満たさなければなりません。
@営業所の規模、位置
A車両台数
B車庫
C休憩・睡眠施設
D運行管理体制
E資金計画
特にE資金計画については、資本金の設定が大きく関わってきますので、詳しく説明することとします。
一般貨物運送事業の許可を受けるためには、下記@からDの合計の2分の1に相当する金額以上の資本金が必要となります。
@車両を購入する場合はその取得価格、リース契約の場合はリース料の1か年分
A事務所、車庫等の車両以外の固定資産を取得する場合は、その取得価格、借入れの場合は1か年分の賃借料
B自賠責保険及び任意保険の保険料の1か年分の金額
C自動車税、自動車重量税の1か年分の金額
D人件費、燃料費、油脂費、修繕費及びタイヤチューブ費の2か月分に相当する金額

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業については、許可を受ける必要はなく、下記の要件をすべて満たし、運輸支局長への届出を行うことで業務を開始することができます。

@車庫について

原則として営業所に併設していることが必要ですが、併設できない場合、営業所から2km以内までとすることができます。
車庫地として使用する土地が、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、車両を全て収容できる広さがある土地の所有、借入れの別は問いませんが、借入れの場合に賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。

A車両数について

軽トラック1両から始めることができます。
ただし、原則として乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが必要です。

Bその他について

運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要です。

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貨物利用運送事業許可を受けるための要件

先述のとおり、貨物利用運送事業には第一種利用運送事業と第二種利用運送事業があります。

第一種利用運送事業

第一種利用運送事業については、許可を受ける必要はありませんが、下記の要件をすべて満たし、国土交通省又は地方運輸局で登録を受けることで業務を開始することができます。

@事業計画(施設)の適切性

貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設(使用権原のある営業所、事務所、店舗等)を保有していることが必要です。

A事業適確遂行能力

貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していることが必要です。
また、登録拒否要件(ア.1年以上の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、イ.第一種貨物利用運事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者など)に該当しないことが必要です。

第二種利用運送事業

第二種利用運送事業の許可を受けるためには、下記の要件を満たさなければなりません。

@幹線輸送との接続の適切性

貨物輸送の利用効率の向上に資するものと認められる事業運営体制が整備されることが必要です。
また、実運送事業者又は貨物利用運送事業者との間に、定型的な貨物の託送に関する業務取扱契約が締結されていることが必要です。

A事業計画(施設)の適切性

貨物利用運送事業を遂行するために必要な施設(使用権原のある営業所、事務所、店舗等)を保有していることが必要です。

B事業適確遂行能力

貨物利用運送事業の遂行に必要な最低限度の財産的基礎(純資産300万円以上)を有していることが必要です。
また、過去3年程度の経常収支が健全であることが必要です。
さらに、貨物利用運送事業の遂行に必要な組織及び法令知識を有し、欠格事由(ア.1年以上の懲役又は禁錮に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者、イ.第一種貨物利用運事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者など)に該当しないことが必要です。

C集配事業計画の適切性

集配営業所ごとに集配車両2両以上を含む集配体制が整っていることが必要です。
また、自己の車両で集配をする場合には、適切な自動車車庫の保有し、運行管理体制(運行管理者・整備管理者の選任等)が整備さていることが必要です。
さらに、集配業務を他の者に委託する場合には、受託者との間に、集配業務委託契約が締結されていることが必要です。

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貨物自動車運送事業の法人化で特に注意すべき点

個人事業から事業の全部を引き継ぐ

法人化をする以前に、個人事業で一般貨物運送事業許可を受けていた場合については、その事業の全部(車両、固定資産、什器備品、従業員、事業用施設等)を法人へ譲渡する場合に限り、改めて法人での新規許可を行うのではなく、「一般貨物運送事業の譲渡譲受認可申請」を行うことで、個人事業での要件を引き継ぐことができます。
ただし、この場合は、国土交通大臣の認可を受けなければその効力が生じないため、法人化の後、直ちに法人で営業ができるわけではありません。
この「一般貨物運送事業の譲渡譲受認可申請」を行う際にも、当然に許可基準に適合するものでなければならず、また資金計画についても同様な取扱いとなりますので、事前に資金計画を立てて設立手続をする必要があります。

個人事業から事業の一部を引き継ぐ

事業の一部のみを法人へ譲渡するような場合(例えば車両のみを法人へ譲渡し、他は個人から賃貸する場合や、従業員を転籍させることなく法人へ在籍出向させる場合など)は、ここでいう譲渡譲受認可申請はできず、いったん個人事業での許可を廃止し、改めて法人での新規許可を申請することになります。
この場合は、法人での許可申請期間中は営業を行うことができませんので注意が必要となります。
貨物軽自動車運送事業についても同様に、その事業の全部を法人へ譲渡する場合は貨物軽自動車運送事業譲渡届出書を提出することになります。
ただし、貨物軽自動車運送事業については国土交通大臣の許可を受けるのではなく、届出となりますので、もし事業の一部のみを法人へ譲渡する場合に、営業を行うことができない期間が生ずることはありません。

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貨物利用運送事業の法人化で特に注意すべき点

個人事業から事業の全部を引き継ぐ

法人化をする以前に、個人事業で第二種貨物利用運送事業許可を受けていた場合については、その事業の全部(車両、固定資産、什器備品、従業員、事業用施設等)を法人へ譲渡する場合に限り、改めて法人での新規許可を行うのではなく、「第二種貨物利用運送事業の譲渡譲受認可申請」を行うことで、個人事業での要件を引き継ぐことができます。
ただし、この場合は、国土交通大臣の認可を受けなければその効力が生じないため、法人化の後、直ちに法人で営業ができるわけではありません。
この「第二種貨物利用運送事業の譲渡譲受認可申請」を行う際にも、当然に許可基準に適合するものでなければなりません。

個人事業から事業の一部を引き継ぐ

事業の一部のみを法人へ譲渡するような場合(例えば従業員を転籍させることなく法人へ在籍出向させる場合など)は、ここでいう譲渡譲受認可申請はできず、いったん個人事業での許可を廃止し、改めて法人での新規許可を申請することになります。
この場合は、法人での許可申請期間中は営業を行うことができませんので注意が必要となります。
第一種貨物利用運送事業についても同様に、その事業の全部を法人へ譲渡する場合は第一種貨物利用運送事業承継届出書を提出することになります。
ただし、第一種貨物利用運送事業については国土交通省又は地方運輸局で登録を受けることとなりますので、もし事業の一部のみを法人へ譲渡する場合は、法人での登録申請期間中は営業を行うことができません。

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