建設業

許認可手続ガイド【建設業】 メニュー
建設業許可とは | 建設業許可を受けるための要件 | 国、地方公共団体から直接工事を請け負う場合 | 建設業の法人化で特に注意すべき点

建設業許可とは

建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受けなければなりません。
建設業許可には、土木一式工事、建築一式工事など28業種があり、営業する業種ごとに許可を受ける必要があります。
@ 工事1件の請負額が500万円未満の工事(建築一式工事については1,500万円未満の工事、又は延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事)については、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。
A また、建設業とは、建設工事の完成を請け負うことをいい、不動産業者が自社で建売住宅を建築する場合は、他社から発注された工事ではないため、建設業法にいう建設業にはあたらず、許可を受けなくてもよいこととされています。

ポイント

許可申請に及んで、第1のポイントは、営業する業種の選別です。これら業種は2つの一式工事と26の専門工事からなっています。 間違いやすいのが、たとえば「建築工事業」を取得していれば、500万円以上の単一の内装仕上工事を請け負えるというふうに考え、いわゆる営繕改修工事を請け負ってしまうことです。 この場合は、違法ですので、事前に「内装仕上工事業」の許可を取得しておかなければなりません。

このページのトップへ

建設業許可についてのご相談はこちら

建設業許可を受けるための要件

経営業務の管理責任者

経営業務の管理責任者とは、許可を受けようとする建設業に関し、個人事業主、常勤役員、支店長、経営者に準ずる地位等の経験が一定年数以上(原則として5年だが、例外あり。)あり、管理責任者としての経験がある者をいいます。
経営業務の管理責任者は常勤の役員である必要がありますが、必ずしも代表者(代表取締役)である必要はありません。
もし、経営業務の管理責任者となる要件に該当する者がいない場合は、該当する者を招聘した上で、常勤役員とするなどの対策を採らなければなりません。
なお、常勤性を確認するものとして、健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険標準報酬月額決定通知書、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)等の提示を求められますので、これらの手続は事前に済ませておく必要があります。

専任技術者

専任技術者とは、許可を受けようとする建設業に関し、学歴等により3年〜10年の実務経験がある者や、業種により定められた国家資格等を有している者をいいます。
許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には、専任技術者を置かなければなりませんが、経営業務の管理責任者と異なり役員である必要はなく、専任の従業員で足ります。
専任技術者が退職した場合は、受けていた許可を維持できなくなりますので注意が必要です。
専任技術者については、国家資格等を有している者が在籍していない場合は、一定年数以上の実務経験年数及び常勤性を証明するための資料の提示が必要となります。 たとえば、実務経験10年の要件が必要となる人については、10年分の実務経験年数を証明するための書類の提示が必要となります。
なお、常勤性を確認するものとしては、経営業務の管理責任者と同様、健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険標準報酬月額決定通知書、住民税特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用)等の提示を求められます。

申請者についての欠格要件

建設業の許可を受けるには、@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者、A許可を取り消されて5年を経過しない者、B禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者等(一部省略)でないことが必要です。
なお、法人で許可を受ける場合、常勤、非常勤を問わず、役員全員についてこれらの要件に該当しないことが必要です。

財産的基礎又は金銭的信用

建設業の許可を受ける場合、財産的基礎又は金銭的信用を有していることが必要です。
具体的には以下のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
@自己資本の額が500万円以上であること
A500万円以上の資金を調達する能力を有すること
自己資本の額が500万円未満の場合は、Aの要件を満たしたことの証明として法人名義の金融機関が発行した預金残高証明書(預金残高が500万円以上必要)の提出が必要となります。

事務所

営業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、又は申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であることが必要です。
許可申請の際には、賃貸借契約書及び建物の登記事項証明書が必要となります。

このページのトップへ

建設業許可を受けるための要件についてのご相談はこちら

国、地方公共団体から直接工事を請け負う場合

経営事項審査(経審)

経営事項審査とは、建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目を総合的に評価するもので、公共工事を国、地方公共団体から直接請け負う建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。

入札参加資格審査

国、地方公共団体から直接工事を受けることを申し込む申請を「入札参加資格審査申請」や「指名願」といい、その多くが2年に1回行われます。
また、経営事項審査の点数(総合評定値P点)とISO取得実績、公共工事の受注実績等により5段階程度にランク付けされ、そのランクにより入札できる工事の規模が決定されます。
要件の詳細は工事を受けることを希望する官公庁に事前に相談することになります。

このページのトップへ

国、地方公共団体から直接工事を請け負う場合についてのご相談はこちら

建設業の法人化で特に注意すべき点

建設業許可に関しては、個人事業で許可を受けており、法人化する場合でも、営業譲渡ではなく法人での新規許可という取扱いになります。
しかし、個人事業で建設業を営み、国、地方公共団体から工事を直接請け負うケースでは、法人化の際には一定の要件のもとで経営事項審査において個人事業での実績を引き継ぐことができます。
要件の詳細は工事を受けている官公庁に事前に相談することになりますが、ここでは経営事項審査を受ける際に注意すべき点を記述します。
なお、国、地方公共団体から直接工事を請け負う場合、下記の要件を満たさなければ、直接工事を請けることができなくなりますのでご注意下さい。

法人設立後、3か月以内に法人での新規許可申請が必要

法人を設立し、建設業許可申請をするには、社会保険の適用、住民税特別徴収の手続等、事前に行う手続により、かなりの時間を要します。
法人設立後、3か月を経過してしまうと、個人事業での完成工事高を通算することができなくなります。

役員、株主の要件

個人事業での完成工事高を通算するには、個人事業主が常勤の代表取締役であり、その者が支配株主(発行済株式数の過半数を所有)であることが必要です。

このページのトップへ

建設業の法人化についてのご相談はこちら


行政書士事務所 横浜法務会計の取扱業務はこちら