産廃業

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廃棄物の種類 | 産業廃棄物処理業の種類 | 産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための要件

廃棄物の種類

廃棄物とは、人間の生活活動に伴って生じるごみなどの汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染された物を除く)をいいます。
廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に区分されています。 産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じ排出される廃棄物をいい、この産業廃棄物以外の廃棄物を一般廃棄物といいます。
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物を特別管理産業廃棄物といいます。 例えば、病院等から生ずる感染性廃棄物、廃PCBは、特別管理産業廃棄物に分類されます。

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産業廃棄物処理業の種類

産業廃棄物処理業と言われるものは、大きく分けて2種類あります。

産業廃棄物収集運搬業

収集運搬とは、産業廃棄物の排出者から産業廃棄物を収集して、処分場まで産業廃棄物を運搬することです。
産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあっては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。 ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬する場合に限る)がもっぱら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集または運搬を業として行う者その他環境省令で定める者については、この限りでありません。

産業廃棄物処分業

処分とは、産業廃棄物の最終処分(埋立処分および海洋投入処分)および中間処理のことです。
産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事(または政令市等)の許可を受けなければなりません。

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産業廃棄物収集運搬業許可を受けるための要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、下記の要件を満たさなければなりません。

申請者(個人、法人)に関するもの

申請者(個人事業者や法人代表者等)が、厚生労働大臣が認定する講習会(処理業の種類ごとに講習会の内容が異なる。)修了者であることが必要です。
また、申請者が、処理業を的確、かつ、継続的に行う経理的基礎を有することが必要です。
さらに、申請者(個人事業者や法人代表者等)が、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者などではないことが必要です。

施設(運搬、処分施設)に関するもの

産業廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有することが必要です。
また、産業廃棄物の種類に応じ、その処分に適する処理施設を有することが必要です。

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