許認可事業の法人化

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株式会社の設立 | 合同会社の設立 | 許認可事業の法人化

株式会社の設立

株式会社の設立手続

株式会社の設立手続は、発起設立と募集設立の二つの方法から手続を選択することができます。
発起設立は、発起人(設立後の株主)が設立の際に発行する株式の総数すべてを引き受ける手続です。 募集設立は、発起人が設立の際に発行する株式の一部の引受け、その他の株式について引き受けてくれる株主を募集する手続です。
発起人となる者は、定款を作成し、その定款に記名押印する必要があります。 また、定款は、公証人役場で認証を受ける必要がありますので、公証人に発起人本人であることを確認してもらうために、定款には実印を押印し、かつ印鑑証明書(発行後3か月以内)を用意する必要があります。 募集設立の場合は、発起設立で必要とされている手続に加えて、発起人以外の者に株式の募集をし、かつ創立総会を開催する必要がありますので、発起設立の方が募集設立よりも手続が簡便です。 小さな規模で株式会社の設立を検討している場合は、発起設立の手続をとる方がよいでしょう。

株式会社の発起設立

(1)定款

発起設立の手続では、認証を受けた後の定款は、原則変更することができません。 したがって、定款を作成する前に、設立に関する事項を、確定しておく必要があります。 詳細が確定していない場合は、次の絶対的記載事項のみを記載した定款を認証しておく方がよいでしょう。 @ 目的
A 商号
B 本店の所在地
C 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
D 発起人の氏名又は名称及び住所

(2)出資の履行

発起人は、株式を引き受けた後、速やかに出資の履行をしなければなりません。 出資の履行は、発起人が定めた銀行口座に、出資する金額を払い込んで行います。 発起設立の場合は、金融機関に払込金保管証明書の発行を依頼する必要はなく、発起人代表の銀行口座に払込みをすることをもって足ります。 その払込みを受けた銀行口座の通帳のコピーが「出資の履行をした証明書」になります。

株式会社の募集設立

募集設立の手続は、発起人の株式引受けまでは発起設立の手続と同じです。 募集設立では、発起人以外で株式の引受けをする者を募集する手続が必要となりますので、発起設立より必要な手続が増加します。 また、募集設立の場合、出資に係る金銭の払込みについて、払込みの取扱いをした金融機関に払込金保管証明書の発行を依頼する必要があり、事前にこの証明書を発行してもらうために金融機関と交渉する必要があります。

株式会社の成立時期

株式会社は、本店の所在地を管轄する法務局に、設立登記の申請をすることによって成立します。 法務局が閉まっている土曜、日曜、休日、年末年始は、設立することができません。

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合同会社の設立

合同会社の設立手続

合同会社では株式会社のように所有と経営の分離化がなされていませんので、取締役等の業務執行機関の具備は必要ありません。 また、少数の人的な信頼関係を有する者による出資を想定しているので、株式会社の設立手続に存した出資引受けも定款の認証も必要ありません。
したがって、合同会社の設立手続は通常社員になろうとする者が定款を作成し、法務局に設立登記するだけで足ります。 ただし、社員の責任が全員有限責任ですので、会社財産の確保が重視されることから設立段階での出資の払込みが義務付けられています。

合同会社の定款

合同会社では設立手続が簡素化されていますので、定款の作成が設立手続のカギとなります。
定款には次の絶対的記載事項の他に、会社内部の規律について自由に定めることのできる相対的記載事項があります。
@ 目的
A 商号
B 本店の所在地
C 社員の氏名又は名称及び住所
D 社員全員が有限責任社員であること
E 社員の出資の目的及びその価額又は評価の基準
合同会社についての定款のうち、最も重要なものは利益配当や残余財産の分配の定めです。
合同会社では利益の分配については出資額の割合に応じて行うのを原則としますが、定款において特別の定めを置くこともできます。 相続や合併において社員の有する持分の承継の有無や、利益配当や残余財産の分配の定めについての定款の定めの有無が、税務上の取扱いに影響を与えることもありますので、充分に検討の上、定款の定めを決定する必要があります。

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許認可事業の法人化

法人化で注意すべき点(共通)

法人化した際の個人事業と法人事業とは、たとえ代表者や事務所、従業員が同じで、見た目には何の変化がなくても全く別の事業となります。
許認可においては、個人事業の権利を法人へ継承(譲渡)できるものもありますが、多くが新規事業として許認可の再取得手続が必要となります。
そのため、新たに法人で許可を受ける場合は、その法人が許可要件を満たさなければなりません。
また、法人の事業目的に、許可を受けようとする業務が明記されている必要があります。
したがって、定款の作成にあたって事業目的を決定する場合には、許認可の要件として事業目的の明記が必要かどうか調査する必要があります。

建設業の法人化で特に注意すべき点

建設業の法人化で特に注意すべき点

宅建業の法人化で特に注意すべき点

宅建業の法人化で特に注意すべき点

運送業の法人化で特に注意すべき点

貨物自動車運送事業の法人化で特に注意すべき点

貨物利用運送事業の法人化で特に注意すべき点

風営業の法人化で特に注意すべき点

風営業の法人化で特に注意すべき点

 

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