倉庫業

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倉庫業にあたる例とあたらない例 | 倉庫業登録を受けるための要件 | トランクルーム業

倉庫業にあたる例とあたらない例

倉庫業とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業です。 そして、倉庫とは、物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作物又は物品の滅失もしくは損傷を防止するための工作を施した土地もしくは水面であって、物品の保管の用に供するものです。
倉庫業に似ているが、これにあたらない例として次のものがあります。
@運送契約に基づき貨物の一時保管を行っているもの(港湾運送事業、貨物自動車運送事業等による一時保管)
A営業に付随して自ら行う当該特定物品の保管(クリーニングで預かったワイシャツなど)
B銀行法、証券取引法等の法令において銀行、証券会社等の付随業務として行われる有価証券、貴金属等の保管
C人が通常外出時に携帯する範囲内の物品の保管(コインロッカーなど)
D他人の使用する自転車、自動車その他これらに準ずる物品の保管である駐輪場、駐車場
@Aは寄託に該当しないため倉庫業にあたりません。また、BCDは政令で除外されているため倉庫業にあたりません。

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倉庫業登録を受けるための要件

倉庫業については、下記の要件をすべて満たし、国土交通大臣の行う登録を受けることで業務を開始することができます。
@ 申請者(法人のときはその役員を含む。)が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者でないこと
A 申請者(法人のときはその役員を含む。)が倉庫業の登録の取り消しを受け、その取消しの日から1年を経過しない者でないこと
B 倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない者でないこと
C 倉庫の施設又は設備が倉庫の種類に応じて国土交通省令で定める基準(施設設備基準)に適合していること
特にC施設設備基準については、他人の貴重な物品を預かる営業倉庫という観点から、建物の構造設備を規制する一般法である建築基準法、消防法等の基準に比べて、厳しいものとなっています。
例えば、火災防止の関係では耐火性能又は防火性能を有すること(建築基準法では、一定の条件の建物にしか義務付けない。)や消火器具を有すること(消防法では床面積150u以上の建物にしか義務付けない。)などが必要となります。

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トランクルーム業

トランクルームとは倉庫の一種で、その全部又は一部を寄託を受けた個人(消費者)の物品の保管の用に供するものです。
トランクルームも倉庫の一種ですから、トランクルーム業を営むには倉庫業の登録が必要です。
なお、トランクルームには認定制度がありますが、この認定制度は、消費者が安心して物品を預けることができるトランクルームを国土交通大臣が認定し、利用者に判断材料を提供しようとする趣旨で設けられています。

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